日本学術振興会特別研究員の研究遂行経費についての覚え書き

日本学術振興会から研究遂行経費についての通知を受け取り,6万円弱を源泉徴収税額として送金しろとのこと。何度か電話でやりとりをして,こちらでも調べた結果,どうやらそのとおりにするしかないようだ。

どういう経緯かというと。

  • 特別研究員の研究奨励金は,そのうち3割を研究遂行経費として源泉徴収の対象外に指定することができる。DC1/2の場合は年額240万円が支給されるので,240×0.3=72万円を差し引いた金額が源泉徴収の対象になる。
  • 年度末に研究遂行経費の支払報告書を提出して,それが3割に満たなかった場合は追徴課税を受け,その金額は翌年度6月分の研究奨励金から差し引かれる。
  • 確定申告で必要経費を計上する手間を省くために,自分は初年度からずっとこの制度を利用していた。最終年度にかかる金額も,追徴課税で解決するのだろうと予想していた。

ところが実際は。

  • 最終年度に発生した,非課税対象の72万円と実際に研究遂行経費として計上した金額との差分は,賞与として給付されたことになる。たとえば実際に研究遂行経費として計上したのが12万円なら,60万円の賞与が給付されたことになる。
  • 何故ならば,日本学術振興会による特別研究員としての採用は終了しており,追徴課税が差し引かれるべき研究奨励金が給付されていないから。特別研究員(PD)として雇用関係が継続している場合は,前年度までと同様に6月分の研究奨励金から差し引かれるのだろう(あくまで推測)。
  • 退職者扱いになるので,前月の給付金額を基準として賞与に対する源泉徴収税率を算出した場合,乙類の税率が適用されて10.210%が源泉徴収される

というわけ。もちろんそのような手続が踏まれることは,「遵守事項および諸手続の手引」のどこにも記載されていない。新規に発行される源泉徴収票を平成25年分の確定申告時に提出すれば還付されるはずなのだけれど,いきなり6万円弱を送金しろというのは無茶振りだろう。しかも書類の日付が6月1日,期限が6月28日になっているものを昨日届けてくるとは。とにかく,同じ状況に陥った人のために書き残しておこう。

どうせ退職者扱いになるのなら,差分も退職金扱いにしてくれればいいのに。そうすれば退職所得控除が適用されて丸ごと非課税になったのに!